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財産管理のこと

死後事務受任者ができる手続・できない手続

1 死後事務受任者ができる手続

(1)死亡届の提出

死後事務受任者という立場では戸籍法上の死亡届の届出者となることはできません。したがって、死亡届には、親族が署名捺印してもらうことになります(親族の協力が得られない場合は、病院長名で署名捺印してもらいます)。

ただし、役所への提出自体は、死後事務受任者も使者として行うことが可能ですし、葬儀業者が代行してくれることも多いでしょう。

ちなみに、死後事務委任契約と任意後見契約はセットで締結されることが多いのですが、任意後見人や任意後見受任者は死亡届を提出することができます(令和元年の戸籍法の改正で任意後見受任者も死亡届を提出することができるようになりました)。

(2)健康保険証、介護保険証、障害者手帳等の資格喪失届の提出及び返納手続

未払保険料の支払や、還付金が発生した場合の請求及びその受領も死後事務受任者が行うことが可能です。

(3)その他身分証明書の返納手続

マイナンバーカード、個人番号通知カード、印鑑登録証、運転免許証、パスポート等の返納手続も死後事務受任者が行うことが可能です。

(4)公的年金の受給停止手続

年金受給権者が死亡した場合、年金事務所に年金受給権者死亡届を提出します。

死亡後も年金が受給権者の口座に支払われ続けると、過払い金の返還義務を負うことになります。法律上は、戸籍法上の死亡届の届出義務者が死亡の事実を届けることになっていますが、死後事務受任者による届出であっても、受給停止の手続はされるようです。

ただし、未支給年金の支給手続きについては、死後事務受任者という立場では請求できません。

(5)未払医療費や未払の施設利用料等の清算

死後事務受任者は、委任者の病室等に残った私物を整理して病室等を明け渡し、未払医療費・未払施設利用料等の清算を行うことができます。

(6)未払の公共料金、公租公課等の支払

電気、ガス、水道、携帯電話、NHK、などの生活に不可欠なサービス供給契約についても、死後事務受任者は委任者の死亡に伴う解約またはサービス供給停止の申入れを行うとともに、未払料金を支払うことができます。

死亡時に未払の固定資産税や住民税等がある場合も、同様です。

(7)不動産賃貸借契約(借家契約)の解約

賃貸借契約においては、一般的に、借主の死亡は契約の終了原因となっていないことが多く、借主の相続人が契約の処理を対応することになります。

しかし、親族の協力が見込めない場合は、死後事務受任者が賃貸借契約の解除の通知、鍵の返還、未払賃料の支払、敷金と原状回復費用の清算、居室内の動産の処分、居室の明渡しまで対応することが可能です。

(8)SNSアカウント等の削除・閉鎖

TwitterやFacebook、ブログなどのSNSアカウントやメールアカウントは、委任者が亡くなっても当然には削除されません。

自分の死後に削除されることを希望するのであれば、あらかじめ本人が削除されるように設定しておくか、遺族や死後事務受任者などに削除申請してもらう必要があります。

この他、葬送に関する事務(遺体の引取り、葬儀、火葬、納骨等)や私法上の取引に関する事務(携帯電話、クレジットカードの解約等)なども死後事務受任者が行うことが可能です。

2 死後事務受任者ができない手続

(1)未支給年金の受給手続

年金は年6回、偶数月の15日に前2か月分が支払われ、死亡した月の分まで受け取ることができます。したがって、未支給年金は必ず発生します。

未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→⑦それ以外の3親等の順番で請求できます。死後事務受任者という立場で請求することはできません。

(2)所得税の準確定申告

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告・納税手続を行います。

ただし、公的年金等による収入が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、他の所得も20万円以下しかない場合、確定申告の必要はありません(多額の医療費を支払っていたような場合など、税金の還付を受けられるケースでは申告した方がいいかもしれません。なお、住民税については申告が必要となる場合があります)。

申告できるのは、相続人または相続人から委任を受けた税理士に限られ、死後事務受任者という立場だけで申告することはできません。

(3)不動産の売却や預貯金の解約

委任者の死後に、不動産の売却や預貯金等の解約などをすることは、死後事務受任者という立場で手続を進めることはできませんので、注意が必要です。