第1回は、遺言書を遺しておくとよい場合について、第2回は、相続人の範囲とその順番についての記事でした。第3回目となる今回は、遺留分についてご説明させていただきます。
3 遺言書を書くときに注意すること ~遺留分とは?~
民法という法律では、法定相続人(兄弟姉妹を除く)がその後の生活などで困らないように、遺産の一定割合を受け取ることができる権利を保障しています。これを「遺留分」といいます。
したがって、相続人のうち特定の相続人に多く相続させようとする遺言や、相続権のない親族や第三者に財産を譲る遺言を作成したい場合は、法定相続人の最低保障の権利である遺留分を侵害しないように注意しなければなりません(ただし、後述するように、遺留分を侵害する遺言が無効になるわけではありません)。
(1)遺留分権利者とは
遺留分権利者とは、遺留分を受け取ることのできる相続人のことです。法定相続人のうち、兄弟姉妹は遺留分を受け取ることができません。つまり、配偶者、子ども、直系尊属(ご両親または祖父母)が遺留分権利者です。子どもが既に死亡している場合は、子どもの代襲相続人である孫が、子どもと同じ遺留分割合を引き継ぐことになります。
(2)遺留分の計算
遺留分は、原則として遺留分算定の基礎となる財産の価額全体の2分の1ですが、直系尊属のみが相続人の場合には3分の1になります。遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算方法は、本来、複雑ですが、遺言を作成する時点では、不動産や預貯金等のプラスの財産の合計額と考えていただいて結構です。
①配偶者と子どもが相続人である場合 →プラスの財産の合計額の2分の1
②配偶者と直系尊属が相続人である場合 →プラスの財産の合計額の2分の1
③配偶者のみが相続人である場合 →プラスの財産の合計額の2分の1
④子どものみが相続人である場合 →プラスの財産の合計額の2分の1
⑤直系尊属のみが相続人である場合 →プラスの財産の合計額の3分の1
この総体としての遺留分額2分の1ないし3分の1に、各相続人の法定相続分を乗じた割合が個々の具体的な遺留分になります。
法定相続人 | 遺留分 | 法定相続分 | 各自の遺留分 |
配偶者と子ども2人 | 2分の1 | 配偶者:2分の1 子ども:各4分の1 | 配偶者:4分の1 子ども:各8分の1 |
配偶者と父母 | 2分の1 | 配偶者:3分の2 父と母:各6分の1 | 配偶者:6分の2 父と母:各12分の1 |
子ども3人のみ | 2分の1 | 子ども:各3分の1 | 子ども:各6分の1 |
父と母のみ | 3分の1 | 父と母:各2分の1 | 父と母:各6分の1 |
配偶者と兄弟2人 | 2分の1 | 配偶者:4分の3 兄 弟:各8分の1 | 配偶者:2分の1 兄 弟:なし |
(3)遺留分を侵害する遺言
遺留分を侵害する遺言とは、例えば、法定相続人として配偶者と子どもがいるにもかかわらず、相続分が全く与えられず、第三者に全ての財産を贈るような遺言のことをいいます。しかし、遺留分を侵害する遺言も無効となるわけではありません。
ただし、遺留分を侵害された相続人は、各自の遺留分に相当する金銭を受遺者(遺言者から財産を贈られた方)に対して請求することができます。遺産の中にその金銭請求に充てる金融資産が入っていない場合は、直ちに金銭を準備することができず、かえって、財産を贈った方を困らせることにもなりかねません。したがって、なるべく、遺留分に配慮した遺言を遺すようにした方が無難です。
➡次回(第4回)は、「遺言書の種類について」解説いたします。