遺言書を書いてみませんか?(第2回)

 第1回は、遺言書を遺しておくとよい場合についての記事でした。第2回目となる今回は、相続人の範囲とその順番についてご説明させていただきます。

2 相続についての基礎知識 ~誰が相続人になるの?~

(1)法定相続人の範囲と順位

 民法という法律で、相続人になれる親族の範囲(法定相続人)とその順番が決まっています。以下に、その決まり事を示します。

★第1の法則 → 配偶者(妻や夫)がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

★第2の法則 → 配偶者以外に、下記の第1順位から第3順位の相続人がいる場合には、それらの者         が配偶者と同順位で相続人となります。

◎第1順位(順番が1番目)の相続人は、子どもです。
*相続が発生したときに、既に子どもがお亡くなりになっているときは、孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。

◎第2順位(順番が2番目)の相続人は、ご両親(直系尊属)です。
*相続が発生したときに、既にご両親がともにお亡くなりになっているときは、祖父母が相続人になります。

◎第3順位(順番が3番目)の相続人は、兄弟姉妹です。
*相続が発生したときに、既に兄弟姉妹がお亡くなりになっているときは、その兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が相続人(代襲相続人)になります。

 したがって、あなたに配偶者と子どもがいる場合、ご両親や兄弟姉妹は相続人になりません。配偶者のみで子どもがいない場合、第2順位のご両親または祖父母が相続人になりますが、通常、既にお亡くなりになられている場合が多いので、その場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

 配偶者と離婚した、または死別して配偶者がいない場合は、第1順位から第3順位の順番に従って相続人が決まることになります。すなわち、子どもがいる場合は、ご両親や兄弟姉妹は相続人になりません。

(2)法定相続分とは

 また、民法に、配偶者と第1順位から第3順位の相続人の組み合わせによって相続分の割合が定められています。これを、法定相続分といいます。

◎法定相続分
●相続人が配偶者と子どもの場合 → 配偶者1/2 子ども1/2
●相続人が配偶者と直系尊属の場合 → 配偶者2/3 直系尊属1/3
●相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 → 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 例えば、あなたに配偶者と子ども2人がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分は2分の1を2人で分け合うので各4分の1ということになります。

 このほかにも、半血の兄弟姉妹(両親の一方が異なる兄弟姉妹)の法定相続分は、純血の兄弟姉妹(両親が同じ兄弟姉妹)の法定相続分の2分の1、など細かい規定もありますが、上記の基本部分をおさえておけば足りるでしょう。

 いかがでしたか?相続人となる親族の範囲(法定相続人)は、意外に狭いのかもしれません。叔父・叔母や従兄弟が法定相続人になると誤解されている方もいらっしゃいますが、上記の第1順位から第3順位の相続人が1人もいらっしゃらない場合は、「相続人が全くいない」ということになります。

 この場合は、前回お話ししたとおり、遺言書を書いておかないと財産は最終的に国庫に帰属する可能性が強くなりますので、必ず遺言書を作成しておくようにしてください。

➡次回(第3回)は、「遺留分について」解説いたします。