1.印鑑証明書の添付を要する場合とは
所有権の登記名義人が登記義務者となるケースが、添付を要する典型例になります。例えば、所有権移転登記、抵当権設定登記等です。
これは、所有権の登記名義人が権利証を提出(提供)しなければならないケースについては、印鑑証明書がセットになると考えていいです。(ただし、抵当権の債務者の変更登記については、権利証の提出(提供)は必要ですが、印鑑証明書の添付は不要になります。)
つまり、所有権は最も重要な権利ですから、権利証のほか、印鑑証明書による本人確認をも行うというのが不動産登記法の趣旨になります。
なお、登記義務者が法人の場合、会社法人等番号を申請情報の内容とすることによりその提供を省略することができるようになりました。この場合、申請書の添付情報欄に、「印鑑証明書(会社法人等番号 0000‐00‐000000)」と記載すればよくなりました。しかし、司法書士としては、本人確認の意味も含めて従来どおり、印鑑証明書の提出をお願いすることになります。ご協力よろしくお願いいたします。
これに対して、所有権以外の権利については、登記義務者の本人確認は権利証の提出(提供)のみで行うことが原則です。(ただし、抵当権の抹消登記については、権利証の提出(提供)ができない場合、印鑑証明書の添付が必要になります。)
2.印鑑証明書の作成期限
印鑑証明書については、申請日において作成後3か月以内のものでなければなりません。ただし、申請人が委任状(または申請書)に実印を押印すべき場合に限ります。承諾書の一部、遺産分割協議書の一部として添付する場合、作成期限はありません。また、印鑑証明書を住所証明情報として提供する場合も、同じく作成期限はありません。
3.作成後3か月以内であることを要する書面とは
ここで、作成後3か月以内であることを要する書面を整理しておきましょう。それは、以下の3つの場合しかありません。
1.印鑑証明書(申請人が委任状(または申請書)に押印した印鑑に係るものに限る。)
2.代理権限証明情報(ただし、それが公文書である場合に限る。)
3.法人の代表者の資格証明書
2の代理権限証明情報は、具体的に言うと、「申請人が未成年者であるときに親権者が法定代理人として申請する場合の戸籍謄本等」や「申請人が成年被後見人であるときに成年後見人が申請する場合の後見登記事項証明書」などのことです。私文書としての委任状には作成期限の定めはありません。