料金案内

不動産の相続登記の報酬について

令和6年4月1日から施行される相続登記義務化に伴い、相続登記の報酬を5万円(税抜)にしました。
元々、この報酬を基準にしていて、お客様からも好評をいただいていたのですが、義務化による皆さまの経済的負担を考慮して決断しました。
上記の報酬には、「戸籍等の取得」「評価証明書の取得」「相続関係説明図作成」「遺産分割協議書作成」「事前閲覧・事後謄本取得」「登記申請」が含まれています。さらに、この基本報酬に、登録免許税、交通費、郵送費などの実費を加えた額が総費用となります。
ただし、相続人の中に連絡先(住所)がわからない※1方がいる場合、そもそも遺産分割協議が未了で成立に向けてお尋ねの手紙を書かなければいけない場合、大正や昭和初期からの遺産相続未登記で現在の相続人が膨大な数になるような場合などはさすがにこの報酬ではお受けできませんのでご了承ください。
また、代襲相続※2や数次相続※3が絡んでいたりする場合も、多少の増額があると思ってください。

※1 生死不明や行方不明という意味ではなく、単に住んでいる場所が不明という意味です。
※2 本来相続人となるべき方が、亡くなられた方よりも先に亡くなられたときのことをいいます。
※3 相続登記未了の間に、相続人が亡くなられて二次相続が発生したときのことをいいます。

司法書士・行政書士の費用について

司法書士・行政書士に業務をご依頼いただいた場合、お客様にお支払いいただく費用は、
①司法書士・行政書士の『手続報酬』と、
②登録免許税・公証人手数料・申立手数料・郵送費・交通費等の『実費
の2つに大きく分かれます。

②の登録免許税等の実費は、お客様がご自身でお手続をされた場合でも必ずお支払いしなければならない金額であることをご理解ください。

当料金案内には、弊所に業務をご依頼いただいた場合の報酬金額の基準を記載しておりますが、各事案の労力の多寡によっては、報酬金額が異なることもあります。その場合は、必ず、事前にお客様にお知らせいたします。

まずは、実費を含めたお見積金額をお知りになりたい場合はお気軽に弊所にお問い合わせください。概算にはなりますが、おおよその必要費用は判明すると思います。お見積もりは、無料にて承ります。

下記記載のメニュー以外の業務のご依頼についても受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願い申し上げます。

料 金 案 内

○相続に関する登記手続

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
所有権移転登記(相続) *1
※明治・大正期由来の未登記相続、渉外相続登記は、別途、応相談 
30,000円~
(価額2,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 不動産の価額×0.4%
※不動産の価額とは、固定資産税評価額のことです
所有権移転登記(遺贈)*1
         
35,000円~
(価額2,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 不動産の価額×2%
(ただし、相続人に遺贈する場合は、0.4%)
始期付所有権移転仮登記
      (死因贈与)*1
40,000円~
(価額2,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 不動産の価額×1%
配偶者居住権の設定登記 *145,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・登録免許税
 不動産の価額×0.2%
遺産分割協議書作成10,000円~
(相続人3人まで)
【以後、1人増えるごとに、2,000円が加算されます】
【事案の難易度により、加算する場合があります】
遺産分割協議証明書作成1通につき5,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
相続関係説明図作成1通につき10,000円~
(相続人3人まで)
【以後、1人増えるごとに、2,000円が加算されます】
上申書作成1通につき5,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
法定相続情報一覧図の保管及び交付申出25,000円~
(相続人3人まで)
【以後、1人増えるごとに、2,000円が加算されます】
・被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍及び住民票除票(又は戸籍の附票)取得
・相続人の戸籍及び住民票(又は戸籍の附票)取得
1通につき500円・戸籍謄本     *2
 1通450円
・除籍・改製原戸籍謄本
 1通750円
・住民票・戸籍の附票
 1通300円程度
固定資産評価証明書取得1通につき500円~・1通200~400円程度
 ※司法書士による職権取得の場合は、無料です
登記情報事前閲覧1通につき500円
【2通目より300円】
・1通 332円
登記事項証明書取得1通につき500円
【2通目より300円】
・1通 480円
*1 対象物件が区分所有建物の場合は、3,000円が加算されます。                      *2 戸籍等の郵送請求をする場合は、戸籍等の取得費に加えて小為替発行手数料(小為替1枚につき200円)が別途必要になります。


○預貯金の相続に関する手続

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
残高証明書の交付請求10,000円・別途、金融機関所定の発行手数料がかかります
預貯金口座の解約・名義変更1口座につき25,000円・別途、金融機関所定の振込手数料等がかかる場合があります

○遺産承継業務に関する手続(相続手続全般サポート)

司法書士法施行規則第31条に基づき、戸籍等の収集、不動産の相続手続、預貯金・株式の名義変更などの手続をまとめて司法書士に委託することができます。
サポートの内容は、次のとおりです。
・戸籍等の収集(相続人の調査)
・遺産分割協議(証明)書、相続関係説明図作成
・法定相続情報一覧図の保管及び交付申出
・不動産の相続手続
・預貯金・株式の名義変更

承継対象財産の価額 *1基本報酬(税別)*2実費(交通・郵送費除く)
2,000万円以下150,000円~別途、次の費用等がかかる場合があります
・登録免許税
・戸籍謄本等取得費
・小為替発行手数料
・登記情報事前閲覧料
・登記事項証明書取得費
・評価証明書取得費
・残高証明書発行手数料
・その他、振込手数料等
2,000万円超~5,000万円承継対象財産価額の1.2%
      +150,000円~
5,000万円超~1億円以下承継対象財産価額の1.0%
      +200,000円~
1億円超~3億円以下承継対象財産価額の0.7%
      +400,000円~
3億円超承継対象財産価額の0.4%
      +750,000円~
*1 不動産の価額は、固定資産税評価額を基準に計算いたします。
*2 定額報酬として、相続人1人あたり20,000円が加算されます。

○遺言書作成に関するサポート

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
自筆証書遺言書作成 *155,000円~
(遺産総額5,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・別途、法務局への保管申請手数料(1件につき3900円)がかかります
公正証書遺言書起案 *260,000円~
(遺産総額5,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・別途、公証役場所定の公証人手数料がかかります
*1 管轄法務局への予約及び同行並びに保管申請書の作成等の支援も報酬の中に含まれます。
*2 公証役場への同行及び立会証人の引受等も報酬の中に含まれます。
※ 提出書類として、戸籍等が含まれる場合で、弊所に戸籍等の収集をご依頼の場合は、戸籍等取得の報酬(1通1,000円)と取得費用(実費)が必要になります。

○家庭裁判所への申立書類作成に関するサポート

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
相続放棄申述書作成1人につき30,000円~
(2人目からは20,000円)
・別途、申立費用(印紙800円程度+予納郵券代)がかかります
熟慮期間伸長の申立書作成1人につき30,000円~
(2人目からは20,000円)
・別途、申立費用(印紙800円程度+予納郵券代)がかかります
遺言書検認申立書作成30,000円~
(相続人3人まで)
【以後、1人増えるごとに、2,000円が加算されます】
・別途、申立費用(印紙800円程度+予納郵券代)がかかります
遺言執行者選任申立書作成30,000円~・別途、申立費用(印紙800円程度+予納郵券代)がかかります
特別代理人選任申立書作成45,000円~・別途、申立費用(印紙800円程度+予納郵券代)がかかります
不在者財産管理人
     選任申立書作成
80,000円~
【事案の難易度により、加算
する場合があります】
・別途、申立費用(印紙800円程度+予納郵券代)がかかります
※場合によっては、予納金を納める必要があります
不在者財産管理人権限外行為
     許可申立書作成
30,000円~・別途、申立費用(印紙800円程度+予納郵券代)がかかります
遺産分割調停申立書作成85,000円~
【事案の難易度により、加算
する場合があります】
・別途、申立費用(印紙1200円程度+予納郵券代)がかかります
※ 申立書等の添付書類として、戸籍等が含まれる場合で、弊所に戸籍等の収集をご依頼の場合は、戸籍等取得の報酬(1通1,000円)と取得費用(実費)が必要になります。

○高齢者の財産管理に関するサポート

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
後見(保佐・補助)開始等
      申立書作成
70,000円~
(財産総額1,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円加算されます】
【保佐人・補助人の代理権及び同意権付与を同時に申し立てる場合は、10,000円加算されます】
・別途、申立費用(印紙800~2,400円程度+登記費用2,600円程度+予納郵券代)がかかります。また、後見または保佐開始の申立の場合は、鑑定費用(5~10万円程度)がかかることがあります
居住用不動産処分許可
       申立書作成
50,000円~・別途、申立費用(印紙800円程度+予納郵券代)がかかります
継続的見守り契約書作成 *140,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・別途、公証役場所定の公証人手数料がかかります
財産管理委任契約書作成 *150,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・別途、公証役場所定の公証人手数料がかかります
任意後見契約書起案 *180,000円~
(財産総額1,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円加算されます】
【上記の財産管理委任契約とセットで締結する場合は、100,000円~】
・別途、公証人手数料(1契約につき11,000円程度+登記手数料4,000円程度+謄本代等)がかかります
任意後見監督人選任
      申立書作成
70,000円~
(財産総額1,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円加算されます】
・別途、申立費用(印紙800円程度+登記費用1,400円程度+予納郵券代)がかかります
死後事務委任契約書作成 *155,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・別途、公証役場所定の公証人手数料がかかります
各種付属書類の作成15,000円~
*1 公証役場との折衝・立会等も報酬の中に含まれます。また、小職が委任契約の受任者または任意後見人になる場合は、別途、ランニングコスト(月額報酬・費用等)が発生いたします。
※ 申立書等の添付書類として、戸籍等が含まれる場合で、弊所に戸籍等の収集をご依頼の場合は、戸籍等取得の報酬(1通1,000円)と取得費用(実費)が必要になります。 

○民事信託に関する手続

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
信託契約書作成  *1応相談
・別途、公証役場所定の公証人手数料がかかります *3
公正証書遺言書起案
   (遺言信託)*1
85,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・別途、公証役場所定の公証人手数料がかかります *3
所有権移転登記
   (信託)  *2
80,000円~
(価額1,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円加算されます】
・登録免許税
 不動産の価額×0.4%
(ただし、土地は0.3%)
*1 公証役場との折衝・立会等も報酬の中に含まれます。また、別途、設計コンサルティング報酬(応相談)が必要になります。信託財産の中に非上場株式が含まれる場合は、その評価額の確定等、他士業と連携する必要があるため、別途、他士業の先生方に支払う報酬も必要になります。
*2 対象物件が区分所有建物の場合は、8,000円が加算されます。
*3 別途、次の費用等がかかる場合があります
・戸籍謄本等取得費 ・小為替発行手数料 ・登記情報事前閲覧料 
・登記事項証明書取得費 ・評価証明書取得費 ・残高証明書発行手数料 ・その他の費用

○債務整理・生活再建に関するサポート

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
破産手続開始・免責許可申立書作成120,000円~
(同時廃止事件の場合)
【事案の難易度により、加算
する場合があります】
・別途、申立費用(印紙1,500円程度+予納郵券代)がかかります。
・管財事件になった場合、予納金(官報公告費用及び管財人報酬)がかかります。
再生手続開始申立書作成150,000円~
【事案の難易度により、加算
する場合があります】
・別途、申立費用(印紙10,000円程度+予納郵券代+官報公告費用)がかかります。
・個人再生委員の報酬がかかる場合があります。

○不動産に関する登記手続

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
所有権保存登記 *1 *2
※過去に新築され、未登記のままの建物は、別途、応相談
30,000円~
(価額1,000万円まで)
【以後、500万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 不動産の価額×0.4%
(ただし、住宅用家屋は
        0.15%)
所有権移転登記 *1 *2
(売買・贈与)
35,000円~
(価額1,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 不動産の価額×2%
(ただし、土地の売買の場合は1.5%。住宅用家屋の売買の場合は0.3%)
所有権移転登記 *1 *2
(真正な登記名義の回復)
50,000円~
(価額1,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 不動産の価額×2%
所有権登記名義人
 住所氏名変更登記 *1
8,000円~
【事案により、3,000円前後加算する場合があります】
・登録免許税
 不動産の個数×1,000円
抵当権設定登記 *130,000円~
(債権金額1,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 債権金額×0.4%
(ただし、住宅用家屋は0.1%)
根抵当権設定登記 *135,000円~
(極度額1,000万円まで)
【以後、1,000万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 極度額×0.4%
(根)抵当権抹消登記 *18,000円~
【事案により、3,000円前後加算する場合があります】
・登録免許税
 不動産の個数×1,000円
決済立会料18,000円~
売主の本人確認情報作成50,000円~
登記原因証明情報作成8,000円~
【事案により、5,000円前後加算する場合があります】
売買・贈与契約書作成15,000円~
【事案により、5,000円前後加算する場合があります】
・別途、印紙代がかかります。
住宅用家屋証明書取得10,000円~
【事案により、3,000円前後加算する場合があります】
・1通 1,300円
登記情報事前閲覧1通につき500円
【2通目より300円】*3
・1通 332円 *3
登記事項証明書取得1通につき500円
【2通目より300円】
・1通 480円
*1 不動産の個数が1個増えるごとに、1,000円加算されます。
*2 対象物件が区分所有建物の場合は、8,000円加算されます。
*3 決済絡みの場合は、不動産1個につき3回程度閲覧させていただきます。また、場合によって地図・図面(1通362円)を閲覧させていただくことがあります。

○会社・法人に関する登記手続

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
株式会社設立登記55,000円~
【取締役会を設置する場合は、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 資本金の額×0.7% *1
・定款認証手数料
 約5万円 *2
合同会社設立登記50,000円~・登録免許税
 資本金の額×0.7% *3
一般社団法人設立登記60,000円~
【理事会を設置する場合は、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 6万円
・定款認証手数料
 約5万円
医療法人設立認可申請 応相談 *4・保健所への開設許可申請等及び地方厚生局への医療保険機関認定申請等を含む場合は、別途、印紙代がかかります
医療法人設立登記 35,000円~・登録免許税は非課税です *5
NPO法人設立認証申請 応相談
NPO法人設立登記35,000円~・登録免許税は非課税です *5
役員変更登記30,000円~
【ただし、全員重任の場合は、 25,000円です】
・登録免許税 
 1万円 *6
本店(主たる事務所)
        移転
50,000円~
【同一管轄内の移転の場合は、 30,000円です】
・登録免許税 
 6万円(同一管轄内の移転の場合は、3万円)
増資(募集株式の発行等)55,000円~
(増加額500万円まで)
【以後、500万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 増加した資本金の額
      ×0.7% *7
無償増資35,000円~
(増加額500万円まで)
【以後、500万円増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 増加した資本金の額
      ×0.7% *7
資本金の額の減少65,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・登録免許税
 3万円
・別途、官報掲載料金がかかります
募集新株予約権の発行70,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・登録免許税
 9万円
商号(名称)・事業目的変更30,000円~・登録免許税 
 3万円
株式の内容・種類株式
     に関する登記
50,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・登録免許税
 3万円
解散及び清算人選任55,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・登録免許税 
 3万9千円
・別途、官報掲載料金がかかります
清算結了30,000円~・登録免許税 
 2千円
有限会社の商号変更による
     株式会社への移行
55,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
・登録免許税
 6万円 *8
株式譲渡契約書作成30,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
事業譲渡契約書、合併契約書、分割計画書等作成60,000円~
【事案の難易度により、
  加算する場合があります】
・別途、印紙代がかかる場合があります
議事録作成 *918,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
定款・株主名簿の整序18,000円~
【事案の難易度により、加算する場合があります】
登記情報事前閲覧1通につき500円・1通 332円
登記事項証明書取得1通につき500円・1通 480円
*1 これによって計算した額が15万円に満たないときは15万円です。
*2 資本金の額が100万円未満は約3万円、300万円未満は約4万円です。
*3 これによって計算した額が6万円に満たないときは6万円です。
*4 ①登記完了届提出迄の受任と、②保健所への開設許可申請等及び地方厚生局への医療保険機関認定申請等迄の受任を選択してください。
*5 医療法人、NPO法人に係る登記は役員変更等を含めすべて非課税です。
*6 資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。
*7 これによって計算した額が3万円に満たないときは3万円です。
*8 商号変更による設立登記は、資本金の額×0.15%。商号変更直前の資本金の額を超える部分は×0.7%。これによって計算した額が3万円に満たないときは3万円です。商号変更による解散登記は一律3万円です。したがって、最低でも6万円になります。
*9 登記に関連しない単発のご依頼の場合(例えば、株式譲渡や退職金支給等)です。登記手続のご依頼の場合には、議事録作成報酬も含めた報酬にしています。

○動産・債権譲渡に関する登記手続

手続の内容基本報酬(税別)実費(交通・郵送費除く)
動産譲渡登記60,000円~
(動産の個数10個まで)
【以後、5個増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 1件につき7,500円 *1
債権譲渡登記60,000円~
(債権の個数10個まで)
【以後、5個増えるごとに、5,000円が加算されます】
・登録免許税
 1件につき7,500円 *1
延長登記30,000円~・登録免許税
 1件につき3,000円 *1
抹消登記30,000円~・登録免許税
 1件につき1,000円
登記情報事前閲覧
   (ないこと証明)
1通につき500円
【2通目より300円】
・1通 142円
登記事項証明書取得1通につき1,500円
【2通目より1,000円】
・1通 800円(動産)*2
 1通 500円(債権)*3
*1 租税措置法により軽減された額です。今後、増額される可能性もあります。
*2 ただし、動産の個数が1個を超えるときは、その超える個数に300円を乗じた額が加算されます。例えば、動産が5個の場合は、800円+(4×300円)=2,000円になります。
*3 ただし、債権の個数が1個を超えるときは、その超える個数に200円を乗じた額が加算されます。例えば、債権が5個の場合は、500円+(4×200円)=1,300円になります。